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最高裁判所第二小法廷 昭和27年(オ)604号 判決 1953年10月09日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告理由第一点について。

原判決は、訴外石井熊太郎が被上告人らの代理人として、訴外中島善次郎に対し被上告人らの借地権を放棄する旨約したことはない事実を確定しているのであつて、所論は畢竟、原判決の事実の認定を非難するに帰し、適法な上告の理由とならない。

同第二点について。

商法五〇九条に関する原判決の判断は正当であつて、論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 栗山茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎)

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